老後支援

取扱い分野 [ 老後支援 ]

  • ●成年後見・任意後見
  • ●遺言書の作成・執行
  • ●家族信託(老後に困らないための財産管理等)

このようなお悩みは
ありませんか。

  • ・自分が亡くなった後、伴侶が安心して生活していけるように予めルール作りをしておきたい

  • ・相続で子供同士がトラブルになるのだけは避けたい

  • ・将来、体力や判断能力がなくなった時のことを考え終活の準備をしておきたいが、
    なにから始めたら良いかわからない

  • ・子供もいないので、自分が亡くなった後のことはあまり関心がない

老人人口が総人口の約3割を占める今日、老後・死後について、あらかじめ配慮しておくことが当たり前の時代になりました。何も準備していないと、老後の生活や財産管理に支障が生じることもあります。

また、死後に相続人がいない場合は折角築いた財産が宙に浮いてしまい、相続人がいても遺産の処理方針を示していない場合は遺産分割事件となって、いずれも問題を残してしまうことになります。

老後支援について、お悩みのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、遺産をめぐる相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の思い通りに財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は法律で定められた方式に則って作成しないと、無効になることもあります。そのため、財産が複雑多岐にわたる場合や、高い確率で後日紛争になることが予想される場合は、公正証書遺言の作成が安心です。遺言書の原本を公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
もっとも、平成30年の民法・家事事件手続法の改正により、自筆証書遺言も作成の手間が一部簡略化され、遺言作成がより身近になるとともに、一般化しました。
遺言の執行とは、遺言書の内容を実現することです。実行するための遺言執行者を指定することができ、弁護士を遺言執行者にした場合には、複雑な事務手続きから相続問題までトータルに対応することができます。

家族信託

家族信託とは、家族やその代理人としての弁護士に、ご自身の財産を託し、将来にわたり管理・運用・処分などをしてもらう方法です。
財産の信託を希望する委託者と管理などを担当する受託者との間で、柔軟に契約を取り決めることができ(信託契約書・公正証書の作成)、受託者は契約内容に従って、管理・運用・処分などを行います。
ご家族の事情や保有財産に応じて、柔軟かつ詳細な定めが必要となりますので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

任意後見

任意後見とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、予めご本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自身の生活、療養看護、財産に関する事務について、代理権を与える事項を公正証書により定める制度(任意後見契約)です。
任意後見契約を締結する際、同時に、ご本人に判断能力がある間についても、ご本人自らが選んだ方(受任者)に、代理権を与える契約をすること(委任契約)が多く行われます。ご本人に判断能力がある間は、ご家族などが、ご本人との契約(意思)に基づく受任者として、代理権の範囲内で活動することができます。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てて、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は、任意後見人として職務を行います。
成年後見人とは異なり、任意後見人には同意権、取消権はなく、任意後見契約で定められた代理権のみがあります。

成年後見

成年後見とは、認知症などで判断能力が低下した人の代理として、成年後見人が契約行為や財産管理を行う制度です。
成年後見人には取消権があるので、もしも本人が詐欺被害に遭った場合でも、契約を取り消すことが可能です。
家庭裁判所に申し立てて、選任された成年後見人をつけてもらいます。成年後見人には、財産目録の作成や預貯金の管理、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人は、親族でも可能ですが、弁護士を成年後見人にした場合は、煩雑な手続きをすべて任せたり、法的なトラブルにも迅速に対応することができます。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、相続問題に20年以上携わってきました。

遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、遺言無効確認訴訟、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続、相続放棄、成年後見人など、多数の案件を経験しております。
また、司法書士や税理士と連携した、ワンストップでの対応が可能です。

当事務所では、成年後見、相続、遺言、遺産分割といった、よくある法律用語を「老後支援」というキーワードに置き換え、親世代、子世代の双方がポジティブな気持ちで準備できるよう、わかりやすいサポートを心がけております。

費用

遺言書作成(定型)

遺言書作成手数料 110,000円~220,000円

※公正証書にする場合 上記の手数料に33,000円を加算する。

遺言書作成(非定型)

経済的利益の額 300万円以下 220,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下 1.1%+187,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下 0.33%+418,000円
経済的利益の額 3億円以上 0.11%+1,078,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議による定める額

※公正証書にする場合 上記の手数料に33,000円を加算する。

遺言執行

経済的利益の額 300万円以下 330,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下 2.2%+264,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下 1.1%+594,000円
経済的利益の額 3億円以上 0.55%+2,244,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議による定める額

※遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。

任意後見及び財産管理・身上監護

日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理 月額5,5000円~55,000円
日常生活を営むのに必要な基本的事務に加え、
収益不動産の管理その他継続的事務の処理を行う場合
月額33,000円~110,000円

※任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,500円から33,000円の範囲内の額とする。

成年後見・保佐等選任申立

成年後見・保佐等選任申立手数料 220,000円~330,000円(着手金のみ。報酬不要)

解決事例

事例1
[ エンディングノートと
遺言作成・執行 ]70代女性

●相談前
伴侶や子供のいない方でしたので、ご自身の築いた財産を次世代に有効活用してもらいたいというご希望がありました。
●相談後
遺言作成後、ご本人がお亡くなりになり、遺言執行を執り行いました。
●ポイント
ご本人の略歴やその時々のエピソードなどを伺い、エンディングノートを共有する中で、楽しかった時代に縁のあった学校や各団体への寄付をご提案したところ賛同いただき、これをもとに遺言書を作成しました。お亡くなりなった後、遺言執行者として各団体に寄付の手続をした際、故人の人柄に触れる話を伺い、感慨深いものがありました。

事例2
[ アパート経営と公正証書遺言 ]
70代夫婦

●相談前
ご夫婦で、他方が先に亡くなった場合に備えて遺言作成を希望していました。
●相談後
相続人である子供のうち、兄には事業資金など生前贈与があったこと、弟は独力での生活に不安があるということでした。そのため後々に争いにならないよう、遺留分相当額とその区別に配慮をした上で、夫婦亡き後はアパートを弟に遺す内容の遺言書を作成しました。
●ポイント
婦の一方が死亡した後だけでなく、双方が亡くなった後も視野に入れた遺言書を作成すること、また兄の遺留分用口座を特定しておくことで、その後の財産状況の変化に柔軟に対応することが出来ます。

事例3
[ マンション管理人からの請求と
成年後見人申立 ]70代女性

●相談前
あまり付き合いのなかった親族が一時施設に入所したようで、家主不在で空き家になったマンションの管理人から突如滞納管理費の請求がありました。
●相談後
本人の財産管理のため、親族のご依頼により成年後見人選任申立を行うと同時に成年後見人に就任し、本人のグループホーム入所やマンション管理・売却を行いました。
●ポイント
親族のご依頼により代理人となったとしても、本人の財産状況を把握することは難しく、成年後見人選任申立てのための書類作成にも苦慮しました。本人担当のケアマネージャー協力の下最低限の準備をして、裁判所とも事前協議を行い、後見開始後に正確な調査をすることを約し、後見人に就任出来た事例です。