取扱い分野
[その他・一般民事
商事・家事]
このようなお悩みは
ありませんか。
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・仕事を委託されたが、委託料を一方的に値切られたり、途中で仕事をしなくて良いと言われた
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・美容整形手術を受けたが、術後暫く経過したのに患部に痺れが残っている
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・広告宣伝を行うためインターネット事業社に依頼をしたが、多額の費用を取られるだけで一向に宣伝効果も上がらないので辞めたい
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・合格確実というので資格学校に通ったが、目当ての人気講師は授業をせず、また合格実績も宣伝とは大きく異なることが分かった
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・家族経営の会社で、兄弟間の紛争から取締役を勝手に解任されてしまった
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・自宅の前の通路に、勝手に自転車を置かれて通行に支障がある
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・会社の従業員の無断欠勤が続くと思っていたら、警察署から電話がかかってきて逮捕されていることが分かった
私たちの下には、多くのお悩みごとや相談ごとが持ち込まれます。むしろ、明確なジャンル分け出来ない複合的なものの方が多く、お話を伺う中で、法律的に解決が可能な問題か、相手方と話し合いにより解決する他ないか、あるいは単なる人生相談か、判別してゆくこととなります。
当事務所の特徴
面談は、対面でじっくりお話を伺うことを基本としていますが、遠方の方や事情がある方は、オンラインでの相談にも対応しています。
また、訴訟まで行わずとも解決が可能と判断される事案については、むしろ積極的に話し合いによる解決を勧めています。
費用
◎最低着手金110,000円
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円超~3,000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円超~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
※上記は事件の経済的利益(*)から算定します。
※33%の範囲内で増減することがあります。
※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります。
(*)経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。
着手金の経済的利益は事件の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により、算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
参考例1
300万円を請求したいが、相手方から50万円しか支払われず、それ以外は一切払わないと言われた場合
- 着手金
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(3,000,000円―500,000円)*8.8%=220,000円(税込)
- 報酬金
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裁判の結果、
200万円が支払われた場合2,000,000円*17.6%=352,000円(税込)
上記は訴訟提起を前提とした弁護士費用であり、交渉の場合や事件の軽重に応じて30%の範囲内で増減額されることがあります。
解決事例
事例1
[ 業務委託の一方的終了告知 ]
- ●相談前
- 業務委託を受けてゲームソフトを作成中、突然開発中止を言い渡され、委託料の支払いも受けられなかった。
- ●相談後
- 判決で全面勝訴し、全額回収しました。
- ●ポイント
- 元請けの一方的都合により終了を言い渡された、典型的な下請け泣かせの事例です。プログラム開発は紙面上で作成の成熟度、完成度を説明し難く、その意味で代理人泣かせでもありますが、膨大なメールのやりとりから作成済みと見做される作業を特定した上、最後は鑑定として裁判官にゲームを体感してもらい、完成度をアピールしました。
事例2
[ 生産管理システムの開発終了後、
委託先から委託料全額の返還請求訴訟を起こされた ]
- ●相談前
- 大型システム開発を終え、代金の支払いも受けたにもかかわらず、使えないという理由で全額返金を求められた。
- ●相談後
- 訴訟中の和解として、請求金額の1割強を支払うことで和解が成立した。
- ●ポイント
- 一審だけで約4年を要した訴訟で、開発担当者の方々とも膨大な時間を共にし、プログラムの細分化、可視化に協力いただきました。法律的にも、請負ととるか非典型契約である業務委託形式の契約ととるかで判断の方向性が異なり得るため、質・量ともに緻密な作業の積み上げが特に求められました。
また、本訴訟は訴訟手続の中で専門委員という、システム開発に長けた第三者専門家の関与があったのですが、プログラム開発黎明期の知識と経験が豊富な方のようで、その後のアップデートされた開発手法には理解が及ばず・・・、こちらに不利な方向に働く危険がありました。そのため原告から指摘された瑕疵について一つ一つ分析し完成を立証することを積み上げ、最終的には検収未了であった部分に相当する代金に限り返金するという、合理的な和解に至りました。