事務所案内

取扱い分野 [ 交通事故・
自動車トラブル ]

  • ●後遺障害等級認定
  • ●過失割合
  • ●慰謝料
  • ●損害賠償
  • ●輸入車・高級車評価損

このようなお悩みは
ありませんか。

・交通事故で通院治療しているのに、相手の保険会社から今月で治療終了といわれた

・交通事故に遭って弁護士に相談したら、とりあえず治療が終了した段階でまた来てといわれた

・後遺症等級認定を行ったら、非該当もしくは自分で考えているより軽い等級しか認定を受けられなかった

・ドライブレコーダーをつけていなかったため、自分の主張が正しいことを証明する手段がない

・事故にあったが自営業のため、痛いのを我慢して仕事を続けていたところ、相手の保険会社から休業損害はなしといわれた

・絶版車でもう買えないのに、車両損害はわずかな金額しか認定されなかった

・高級輸入中古車を修理に出したら、高額な修理代金を要求された挙げ句、直っていない箇所があるのに輸入車はこんなものと一蹴された。

当事務所の特徴

弁護士費用特約ご利用いただけます。
交通事故に基づく損害賠償は、ルールが確立している部分が多くあり、弁護士による特色や優劣がそれほど出ない分野に見えるかも知れません。もっとも、事故直後の通院時期の対応のまずさから、必要な治療を省いてしまったり、あるいは後から過剰・不要な治療だったとして費用の支払いを拒絶されたりと、初動のミスが後々に響いてしまうこともよくあります。
当事務所では、事故直後のサポートから始め、実況見分、通院期間、症状固定期、後遺症等級認定などの各段階で有効適切な助言をし、その後の損害賠償交渉・訴訟へシームレスに移行します。
また、交通事故に留まらず、とりわけクラシックカー、絶版車、高級輸入スポーツカーなどの希少車に関する修理・販売トラブル解決事例が比較的多いのも特徴です。これらの車種は弁護士でも相場感を把握していない場合が多く、車好きの弁護士が打合せという名の車談義を通じてサポートさせていただいております。

費用

◎最低着手金110,000円

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 8.8% 17.6%
300万円超~3,000万円 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3,000万円超~3億円 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円超 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。

※上記は事件の経済的利益(*)から算定します。

※33%の範囲内で増減することがあります。

※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。

※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります。

(*)経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。

着手金の経済的利益は事件の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により、算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。

参考例1

慰謝料等含め人身被害総額約500万円と考えているが、相手方保険会社からは
180万円しか提示されなかった

着手金

(5,000,000円-1,800,000円)*5.5%+99,000円=275,000円(税込)

報酬金

450万円が得られた場合

(4,500,000円-1,800,000円)*17.6%=475,200円(税込)

上記は訴訟提起を前提とした弁護士費用であり、交渉の場合や事件の軽重に応じて30%の範囲内で増減額されることがあります。

参考例2

車両損害額(再取得価格)は2200万円が相当と考えているが、
相手方保険会社からは1400円(市場価格)しか提示されなかった

着手金

(22,000,000円-14,000,000円)*5.5%+99,000円=539,000円(税込)

報酬金

2200万円満額得られた場合

(22,000,000円-14,000,000円)*11%+198,000円=1,078,000円(税込)

上記は訴訟提起を前提とした弁護士費用であり、交渉の場合や事件の軽重に応じて30%の範囲内で増減額されることがあります。

解決事例

事例1
[ 片側複車線道路の横断歩行者 夜間 ]

●相談前
ある地方で片側複車線道路を夜間横断中、左折した車両と接触し入院生活を送ることとなった。
●相談後
過失割合の主張に隔たりがあったため、訴訟を提起し概ね満足のいく和解が成立した。
●ポイント
事故現場の道後が「幹線道路」に該当するか、また夜間だとしても街灯や道路沿い店舗の照明から、十分な明るさがあったかどうかが、過失割合の判断に影響を与えました。現在と異なり、Google Mapもなくドライブレコーダーもない時代でしたので、季節・天候・時間帯の条件を同一にして現地を確認したところ、現場前コンビニエンスストアの照明から十分な照度を保っていたことを立証し、和解に至りました。

事例2
[ 高齢者 後遺症等級第1級 成年後見 ]

●相談前
横断歩道を歩行中、脇見運転の自動車に衝突され、後遺症等級第1級の障害を負ってしまい、ご家族が本人の成年後見人を申立てられました。
●相談後
後見人として訴訟対応をし、裁判所和解勧告額約4000万円で和解しました(保険会社提示額約1100万円)。
●ポイント
直接のご依頼でなく、家庭裁判所より、損害賠償請求を行うため成年後見人に選任され、訴訟対応を行った事例です。
本人が重度の交通事故に遭ったばかりか、そのせいでご家族が被後見人の介護まで行わなくてはならなくなりました。高齢ではあったものの、事故前に不定期ながら就労していたことから(事故時は無職)、後遺症逸失利益の成否がポイントとなりました。なお、重度障害の場合、保険会社が提示する和解額が低すぎることが多いので、専門家の意見を聞くなどの対応が必要です。

事例3
[スーパーカー 購入・修理トラブル ]

●相談前
輸入高級スーパーカーを購入したら不具合があり、購入した店に持ち込んだところ、不動車にされて帰ってきた。にもかかわらず保証の範囲外で、修理をするのに数百万円かかると言われた。
●相談後
修理費用相当額について訴訟を提起し、一審で勝訴。控訴をされたが大半の修理費が認められ、和解で終了しました。
●ポイント
店構えは立派に見えても専門知識のないショップで購入すると、このようなトラブルに巻き込まれることがあります。取扱いショップが限られるスーパーカーですが、知己のある専門店から心強い助言を得て、購入店側のミスを原因とした修理費全額を回収することが出来ました。

Q&A

q

事故にあって病院に通っていると、保険会社や担当医から「症状固定」という言葉を聞きます。まだ患部が痛くて治っていないのに、症状固定とはどういうことでしょうか。

a

症状固定とは、完治・治癒といった概念とは全く異なり、その後に治療を継続しても改善が見込めないと判断される状態を指します。
交通事故による損害賠償実務上、この症状固定時期により、固定前の治療費や休業損害などが原則的に事故に起因するものとして扱われ、固定後は後遺症の認定がない限り、賠償の対象とならないという、重要なターニングポイントとなります。
注意すべきなのは、この状態を最も正しく把握することが出来るのは、本人でも保険会社担当者でもなく医師です。保険会社担当者が「今月末で症状固定とし、治療費の代払いを停止します」と一方的に申し渡す場合が見受けられますが、治療を継続して改善の見込みがあるか否かは医師が判断しますので、このように言われた場合は、まず担当医に対し、治療と症状の経過をよく伝えた上、これ以上は治療の甲斐がないか(症状固定)、それともまだ改善の見込みがあるか(治療継続)の意見を聞いて下さい。

q

交通事故に遭い怪我をしたので、まず弁護士に相談に乗ってもらったところ、症状固定してからまた来て下さいと言われた。そういうものなのでしょうか。

a

損賠賠償額の正確な算出は、確かに症状固定後になって初めて行えます。もっとも、事故にあった直後で、その後の治療中のフォロー・担当医との連携や、実況見分の立会いに際してのアドバイス、経済的に余裕のない場合における自賠責保険の仮渡金請求など、代理人としての弁護士には、適切な賠償を受けるために行えることは多数あります。その意味で、早い段階での代理人の関与が無駄になることの方が少ないと言えます。

q

いわゆるむち打ち症状になり、病院にいっても湿布を処方されるくらいの治療しか受けられません。相手方保険会社担当者から、接骨院は通わせられないと言われたのですが、本当にダメなのでしょうか。

a

主治医の指示があれば可能です。患者が治癒を目指して接骨院での施術を希望する場合、多くの医師は積極的には反対しないでしょうから、相談してみることをお勧めします。またこの場合でも、定期的に主治医の元には通院し、接骨院での治療経過と自身の症状の改善具合について伝え、情報を共有しておくことが重要です。

q

軽い追突事故に遭い、相手方も平身低頭に謝ってきているので、つい面倒なので警察に連絡しませんでした。後々不利になることはあるでしょうか。

a

損賠賠償を求めることになったと仮定すれば、かなり不利に働きます。人損に限らず修理代金などを請求する物損事故でも、事故にあった事実・内容・周囲の状況・損傷部位等、様々な点を証明しなくてはならないのは、被害を受け賠償を請求する側です。
また、加害者にとっても、被害者によっては後々悪質な請求をされかねないというリスクがあります。
そのため、被害者側・加害者側かかわらず、また事故の軽重にかかわらず、事故現場から警察への連絡、自身の加入する保険会社への連絡は必ず行うようにして下さい