事業再生

取扱い分野 [ 事業再生 ]

  • ●事業再生
  • ●私的整理
  • ●会社分割
  • ●事業承継・事業譲渡
  • ●民事再生
  • ●特別清算
  • ●破産

こんなお悩み
ありませんか

  • ・「会社の経営が赤字になっているが、破産せずに再建できるのか」

  • ・「資金繰りが悪化し、従業員の給料が支払えない」

  • ・「会社を存続させたいが、現経営陣のまま続けられるのか」

  • ・「後継者がいないので、会社を売って引退することを考えている」

  • ・「借入金の返済が苦しい。債務をゼロにして、再スタートを切りたい」

  • ・「会社を整理する場合、経営者の自宅まで失ってしまうのか」

会社や事業が債務を抱えた場合、債務整理の方法として、私的・法的問わずさまざまな方法があります。事業の継続が難しくなったら、お早めに弁護士にご相談ください。状況をお聞きし、問題解決に向けて適切なアドバイスをいたします。

再建支援について

破産とは

破産とは、裁判所へ申立てを行い、破産管財人を通して会社の財産を処分し、債権者に配当することで、会社を清算する手続をいいます。
これまでは、法人の代表者が会社の債務を連帯保証していることが多く、法人代表者も会社と同じく破産することが殆どでした。もっとも近時は、経営者保証ガイドラインの利用により代表者自身は必ずしも破産する必要がなく、また破産するよりも多くの財産を手元に残すことが出来る場合もあります。

特別清算とは

特別清算とは、債務超過となった株式会社を清算する手続です。手続が簡略化されていて、破産手続よりも、早期に清算を完了することができます。
しかし、特別清算手続を利用するためには、債権者の3分の2以上の同意が必要になります。そのため、債権者の人数が多い場合や、債権者の人数が少なくても、3分の2以上の同意を得ることが難しい場合には、破産手続をとる必要があります。

事業譲渡とは

文字どおり、会社の事業の全部又は一部を譲渡することです。代表的には、会社の経営に問題はないが、後継者がいないため自社のノウハウや従業員を引き継いでもらう場合(「事業承継」ともいいます)や、新規事業を計画しているため既存事業の価値が高いうちに売却する場合があります。
また、会社が債務を抱え会社整理を行う場合であっても、事業譲渡によって従業員や「事業」そのものを守ることが出来ます。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、破産管財人等の豊富な経験があり、迅速で適切な法的整理はもちろん、経営破綻を招かないための再建支援を行っております。

弁護士にできるのは、法律上の倒産手続、すなわち破産や民事再生等の申立てを行うだけではありません。近時は、金融庁、全銀協、再生支援協議会等の主導による準則型私的整理も整備され、法律上の倒産手続に至らなくても、会社・事業の再建や廃業を円滑に行える選択肢が増えました。

また、やむを得ず、会社を整理することになったとしても、経営者の自宅や個人財産を一定程度守る手続も用意されております。

再建支援・会社整理で重要なのは、選択肢が狭まる前の「川の上・中流段階で相談を行うこと」、そして「事案に応じた方法を適切に選択できるパートナー選び」です。

お早めに相談されることで、法的手続にまで至らなくても、会社・事業の再建を図る可能性が高まります。

費用

非事業者の場合

自己破産

◎負債金額1,000万円以下の場合

着手金 債権者数10社以下 220,000円(165,000円)
11社~15社 275,000円(220,000円)
16社以上 330,000円(275,000円)
報酬金 着手金と同額

※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき括弧内の金額とします。

※最低額は220,000円とします。

◎負債総額が1,000万円を超える場合

着手金 債権者数にかかわらず 440,000円
報酬金 着手金と同額

※夫婦その他密接な関係を有するものが、同時に同一の弁護士に委任する場合は、1名あたり330,000円とします。

(事業者の場合の自己破産の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)

任意整理

◎債務額が1,000万円以下の場合

着手金 債権者数×22,000円
報酬金 着手金相当額に、下記★記載の金額を加えた金額

★①債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%相当額

 ②過払金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の11%に相当する金額と過払金の22%に相当する金額の合計額

※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します。

※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません。

◎債務額が1,000万円を超える場合

上記計算方法と同様です。

(事業者の場合の任意整理の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)

民事再生

着手金 住宅資金特別条項がない場合 330,000円
住宅資金特別条項がある場合 440,000円
報酬金 再生計画の許可が得られた場合にのみ、債権者数に応じて、次の金額となります
債権者数10社以下 330,000円
11社~20社まで 440,000円
21社以上 550,000円

※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります。

(事業者の場合の民事再生手続の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)

事業者(法人・個人)の場合

純粋私的整理、準則型私的整理の場合は、着手金・報酬金式の他、法律顧問として月額定額制でのスタートが可能です。

法的整理の場合は、財産状況により異なります。法律相談時に財務状況を確認の上、協議をして決定させていただいております。

解決事例

解決事例1
[ 後継者のいない会社のM&A ]70代男性

●相談前
後継者がいない金属加工会社について、代表者が引退を希望するとともに会社の技術と従業員を活かす方法を考えておられました。
●相談・受任後
譲受人候補者の選定段階から関与し、退職金・事業譲渡金の支払いに加え、在籍従業員の全雇用確約、代表者自身の顧問契約をオプションとしたM&Aが成立しました。
●ポイント
M&Aは、多くの関連士業の連携が不可欠です。マッチング仲介会社にはノウハウはありますが、専門士業から見ると必ずしも譲渡後についてまで配慮がある訳ではありません。提携税理士とも連携し、代表者個人の課税に配慮した譲渡対価の支払方法を考えたり、代表者の強い希望であった全従業員の雇用確保など、譲受人・譲渡人双方の希望に叶った良い解決が出来た事例です。

事例2
[ コロナで売上が立たなくなった
カウンセラーの債務整理 ]40代女性

●相談前
コロナ禍で対面でのカウンセリングが出来なくなったカウンセラーについて、生活が成り立たず、短期間の派遣アルバイトで凌いでいた状態でした。
●相談後
制度的に出来たばかりの自然災害ガイドライン新型コロナ特則を用い、対象債務について全額免除の特定調停が成立しました。
●ポイント
準則型私的整理の一つである自然災害ガイドライン新型コロナ特則を用いた事例です。このような制度は対象者・適用範囲が限定されているため、どの手続が使えるのか、手続選択が重要となります。
また、制度開始当初は債権者も同制度についての理解が進んでいなかったため、制度趣旨から説明して交渉を進めなくてはならず苦労もありましたが、ご本人の積極的な関与・協力の御陰で無事成立。法的整理を避けられたことでご満足いただきました。

事例3
[ コロナ禍で集客危機を迎えた
ラーメン店 ]60代夫婦

●相談前
コロナ禍で集客が激減したラーメン店について、廃業を考えるも老後不安のためどうしたらよいかお悩みでした。
●相談後
主要債権者と協議をしながら純粋私的整理型の事業再生計画案を作成しました。
●ポイント
純粋私的整理による事業再建計画です。店舗至近に学校があったため、SNS活用による宣伝広報、学割・部活割等のアイディアをご提供し、実践に移す最中でしたが、残念ながら経営者が病気を理由に廃業希望に転じたため、計画案の履行までには至りませんでした。
その意味では解決事例ではありませんが、参考までにご紹介します。

事例4
[ 副業経営者の事業分離 ]50代男性

●相談前
コンビニエンスストア経営と宅配業を兼業している個人事業者について、どう見てもこのまま事業継続が難しい状態でした。
●相談後
コンビニエンスストアの事業閉鎖及び宅配業への事業集中を柱とした再建計画を助言し業績向上を見届けた上、計画弁済を開始しました。
●ポイント
見通しは厳しかったのですが、本人による再生意欲が高かったことや、宅配業が稼働時間の割に収入が良かったため、これに専業することでの事業再生を助言し、綱渡り状態でしたが計画弁済までこぎ着けることが出来ました。

事例5
[ 一部の事業譲渡 ]

●相談前
機械製造会社の代表者が逝去し、親族も廃業を希望していました。
●相談後
一部のメンテナンス事業を、会社資産と従業員一体として事業譲渡しました。
●ポイント
専門性の高い技術者がいる場合、それ自体が財産です。そして、単に廃業するよりも、その技術を有効活用することが社会貢献の一つと言えます。会社のノウハウと職人の技術を一体のものとして残すことで、従前の取引会社に迷惑を掛けることを避けられました。

事例6
[ 事業譲渡 ]

●相談前
会社側で事業譲渡を試みていましたが、内紛などもありうまくいっておりませんでした。
●相談後
工場・従業員・設備備品。取引先等一式を事業譲渡し、十分な対価を得ました。
●ポイント
会社を清算する場合、個々の財産を処分したり契約関係を整理すると、結果的には工場明渡し・原状回復費用やリース物件の違約金などのマイナスばかりが増えてしまいます。そのため事業を一体として譲渡することが有効な手段となります。
もっともこの場合、承継する対象財産・従業員・契約等の洗い出し、取捨選択並びにその交渉を短期間に集中して行うことが必要となります。また、事業譲渡後にも対応すべき残務が多く、労力は相当かかりますが、成功すると譲渡会社だけでなく、多くの利害関係人にとっても良い結論となります。