事務所案内

取扱い分野 [ 企業法務 ]

  • ●会社関連の法律問題全般
  • ●契約書の作成・チェック
  • ●就業規則のチェック
  • ●労働関連法務
  • ●紛争解決

事業を行っていると
以下のような労使問題、
取引先との
契約書のチェック、事業承継、
株主間の支配権問題、
情報問題等多くの
様々な法律問題に直面します。

  • ・現在の就業規則に問題はないだろうか

  • ・社員がハラスメント被害を訴えてきたが、適切に対応をしたい。

  • ・「働き方改革」で企業の義務とされたハラスメント防止措置はどうすればいいのか

  • ・契約書に問題はないか、チェックしてもらいたい

  • ・売掛金を支払ってもらえない

  • ・退職した社員から未払いの残業代を請求されている

  • ・次の代に事業承継をしたい

  • ・売掛金の支払いが遅延している。

  • ・取引先が倒産をしそうだが、どのような対応をすればいいのか

  • ・法務部がないので、日々の法務を相談したい

  • ・他の株主が株式を買い集め不穏な動きをしている。

  • ・個人情報の開示請求がなされたがどうすればいいのか

実際にトラブルが生じてから弁護士に相談をするのは当然ですが、法的トラブルがなるべく発生しないように未然に防止することも大切です。

当事務所の特徴

・当事務所は現在、情報技術(IT)関係、医療法人・クリニック、飲食店関係、漁業協同組合、建設業関係、不動産関係、観光業などの幅広い業界の企業様と顧問契約を締結しております。
幅広い顧問企業様から契約書のチェック、売掛金の回収、労使問題等についてご依頼を受けている経験から幅広いトラブルに係る争点を熟知しており、事前及び事後の的確なサポートが可能です。

・中小企業でもハラスメント対策は必須となっています。万が一、ハラスメントトラブルが生じた場合、早急に事実関係を調査し、被害社員及び加害社員への対応が必要となります。当事務所では、ハラスメント対策はもちろん、企業、地方公共団体から様々な事件に係る第三者委員会等による調査を行ってきた経験から、迅速に事実関係を調査し、意見書を作成し、適切に手続をすすめることができます。

・顧問契約を締結していてだいている場合、従業員支援プログラム(EAP)によって従業員も無料で法律相談が可能です。
紛争予防のため、また紛争解決のため、とりあえず最初に電話をする相談先としてご活用下さい。

費用

以下は、企業法務に関する
当事務所の費用の参考例です

顧問契約を締結する場合

月額3万3000円(税込)~
(これに含まれる内容)

・月3時間まで無料相談(契約書のチェックを含む)

・個別事件を受任する場合報酬規定の80%

・従業員も無料で法律相談

売掛金の回収

200万円の売掛金を回収する場合で、訴訟提起をし、200万円を回収した場合。

着手金

17万6000円(税込)

報酬

35万2000円(税込)

※ 場合によっては仮差押や強制執行手続が必要となり、これに別途費用が必要となる場合があります。

解決事例

事例1[ 労災 ]

●相談前
労災を主張し、詐病と思われる傷病で会社を休業している問題社員の対応に苦慮していました。
●相談後
主治医への照会等による社員の病状、及び、労災に係る事実関係等の調査をし、労働基準監督署へ意見書を提出し、労働基準監督署は労災を否定され、問題社員は退職により解決しました。
●ポイント
顧問契約を締結している会社であったため、労災と主張される事件当初から相談を受け、状況を把握していたため、迅速かつ適切な対応をすることができました。 Mapもなくドライブレコーダーもない時代でしたので、季節・天候・時間帯の条件を同一にして現地を確認したところ、現場前コンビニエンスストアの照明から十分な照度を保っていたことを立証し、和解に至りました。

事例2[ 横領 ]

●相談前
横領(背任)をしている可能性がある社員がいたためその対応に苦慮していました。
●相談後
客観的な資料の検討、並びに、関係者数名及び当該社員からの事情聴取を経て、事実関係及び法律関係の意見書を作成し、当該社員に対する懲戒手続を適正に進めました。
●ポイント
当該社員は管理職であり、また、純粋に私的な横領(背任)というものではなかったため、慎重に調査を進める必要がありました。このような場合、会社内部の者だけで調査するのではなく、外部の専門家が入り、客観的な意見を得て進めることが有益となります。

事例3
[ 倒産した取引先からの売掛金の回収 ]

●相談前
A社がB社に対してある機器の部品の供給をしていましたが、それに関するB社からの売掛金の支払いが滞っていたところ、B社が自己破産をしてしまいました。
●相談後
B社のC社に対する機器の販売代金債権を動産売買先取特権(物上代位)に基づいて差押命令の申立てをし、裁判上の和解によってA社のB社に対する売掛金の一部を回収できました。
●ポイント
取引先が破産をしてしまうと取引先に対する売掛金の回収をすることは困難です。
しかし、取引先が破産してしまった場合でも、抵当権や質権等の担保権を有していれば債権を回収できます。動産売買先取特権は、当事者の合意ではなく、法律上当然に発生する法定担保物権です。
ただ、動産の売買と思われる取引でもその多くは「製造物供給契約」と呼ばれ典型的な動産売買とは異なる為、動産売買先取特権が発生するのか微妙なケースが多いため、契約内容を丁寧に特定する必要があります。
上記ケースでも同再売買先取特権が適用されるのか判断が分かれるケースであったため、裁判所の指揮で、B社の破産管財人との間で和解によって解決をすることができました。