遺産相続

取扱い分野 [ 遺産相続 ]

  • ●遺産分割協議・調停
  • ●遺留分侵害額請求
  • ●遺言無効確認訴訟
  • ●相続放棄

こんなお悩みありませんか

  • ・親族間で遺産分割協議をしなければならないが、どのような手順でおこなったらいいか。

  • ・遺産分割協議がまとまらない場合の法的な手続が知りたい。

  • ・親戚と遺産分割について直接話をするのは怖いので代わりに交渉してほしい

  • ・遺言書に書いていることに納得がいかない……

  • ・弁護士から「遺留分を行使する」という内容証明郵便が届いたが、どうすればいいか

  • ・亡くなった父から多くの不動産を相続することになったが、負債も多額にありそうなので不安だ

  • ・亡くなった夫は借金の方が多く相続放棄したいが、夫名義になっている自宅は手放したくない

当事務所の特徴

相続は、現金以外の分けにくい遺産について揉めることが多いです。その代表例は不動産です。不動産が絡む遺産分割は、法的に多くの問題を含む為、不動産問題に長けた当事務所の得意とするところです。また、未上場の株式も分けにくく、また、その評価が難しい遺産の代表です。このように相続問題は、その評価、担保権の設定状況、共有問題等別の問題も含むため、より専門的な知識が必要になります。ですので、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士等の専門家と連携して処理をする必要があります。当事務所では、解決において税理士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士等と連携をして、ワンストップで解決します。

また、債務超過(プラス財産よりもマイナス財産である「負債」が多い状態)でも、相続放棄ではなく、限定承認手続という手続によって、大事な遺産を残すことが可能です。実際に、ご自宅は手放さずに済んだ場合もありました。弁護士登録20年の経験のなかで途切れず相続案件を扱ってきたため「相続する」「しない」の選択肢に縛られることなく、あらゆるケースにおいて最善の解決策をご提案する自負があります。
以前は相続やそれによるトラブルが発生してからの対応が大半でしたが、近年では、問題が起きる前の予防策に注目が集まるようになりました。相続で揉めないための遺言書の準備や、認知症などで判断能力が低下する前に後見(任意後見)の準備を考えてみてはいかがでしょうか。

費用

遺産相続に関する
当事務所の費用の参考例

遺産総額約6000万円、依頼者の法定相続分が4分の1の場合の遺産分割調停事件

着手金37万5000円(税込)

報酬74万8000円(税込)

※ 財産の範囲や相続分に争いがない場合を想定しています。

約1000万円の遺留分侵害額の請求の訴訟をする場合

着手金64万9000円(税込)

報酬129万8000円(税込)

※ 場合によっては仮差押や強制執行手続が必要となり、これに別途費用が必要となる場合があります。

解決事例

解決事例1
[ 事業用不動産及び
未上場株式が主な遺産の場合の
遺留分減殺請求 ]
60代男性 遺産分割

●相談前
相続人の一部から遺留分減殺請求権を行使され、裁判外で交渉がなされていました。主な遺産は、不動産と未上場会社の株式でした。その未上場会社が当該不動産において事業を行っていました。主な争点は、不動産と株式の評価でしたが、裁判外での交渉は決裂し、訴訟が提起されました。
●相談後
第一審において、不動産について鑑定手続を行い、和解が成立しました。訴訟期間は約2年でした。
●ポイント
本件のように遺産に不動産、未上場会社の株式が含まれる場合、その評価が問題となります。不動産や未上場株式の評価方法について、適切な知識を有していないと、税理士や鑑定士が主張する評価額の妥当性相当性を判断できません。本件でも相手方の弁護士は、税理士作成の相続税申告書に記載された評価額をそのまま引用して評価額を主張していました。
しかし、相続税申告書記載の評価額の計算方法に誤りがあることに気付き、税務署に対して、更正(間違いを訂正すること)を嘆願したところ、税務署より更正決定がなされ、数百万円にもなる相続税の還付がなされました。そして、その訴訟においても、更正決定がなされた不動産の評価額を基準に和解がなされました。
同様に、未上場会社の株式についても、会社の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表)を読み、大凡の評価をすることが重要になります。

事例2
[ 限定承認手続によって自宅を確保 ]
50代女性 遺産相続

●相談前
ご主人が亡くなったのですが、住宅ローンの他にも多額の負債がありました。しかし、なんとか自宅だけは確保したいとのことでした。
●相談後
自宅を確保することができました。限定承認手続をとると、相続人には、先買権という権利があるので、これを行使して、かつ、住宅ローンに関する銀行と交渉をすることによって、自宅を確保することができました。
●ポイント
遺産が、プラス財産(資産)負債よりマイナス財産(負債)が多い場合には、通常、相続放棄が有力な選択肢になります。しかし、資産の中に、どうしても失いたくない財産があるような場合、限定承認を検討する価値があります。先買権という権利は、民法の条文を見ても、そのような権利がでてこないので、知らない弁護士も多いようです。
但し、先の例のように住宅ローンがついているような場合には、別途銀行と協議が必要になり、成功するとは限りませんので注意が必要です。また、限定承認をすると、税務上、単純承認よりも不利な場合があるので、その点の注意も必要です。

事例3
[ 公正証書遺言で
相続財産なしとされた養子 ]
50代男性

●相談前
養親から、その実子(兄)に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を書かれてしまった養子(弟)が、納得出来ないという理由で相談に来られました。
●相談後
兄を相手に公正証書遺言の無効確認訴訟を提起し、一審で敗訴したものの、控訴審で法定相続をしたに近い和解案を引き出し、結果的に遺産分割手続を経ずに一挙解決が図れました。
●ポイント
公正証書遺言の効力を覆すのは、一般的にはかなりの難問です。この件も、地方裁判所での第1回口頭弁論期日上で裁判官が、「(公証人は)我らが先輩ではあるが、証人としての尋問を請求するならばそれ自体は認めてあげる方針だ」と発言しました(20年前の話ですが未だに忘れられません)。これを裏返せば、手続の機会は与えるも、遺言の効力自体は初めから疑う余地もないと言ったも同然です。
そのため、公正証書遺言作成時の遺言者に関する医療記録、介護記録などあらゆる客観資料を収集し、内容を分析した上で正常な判断能力を欠いている状態であったことを証明しました。そのため前記発言をした裁判官も途中から雰囲気が一変させ、遺留分以上法定相続分未満の財産分与を内容とする和解案を被告に勧めていましたが、事件も終盤にさしかかったところで転勤してしまいました。そして、新たに担当となった裁判官から、判決で原告の主張に全く触れることなく敗訴判決を受けてしまいました。そこで東京高裁に控訴し、今度は一審判決には問題があると考える旨の発言があり、結果として法定相続分に近い金額での和解が、遺言無効確認の控訴審中でまとまりました。